年金機能強化法
により、近い将来の年金の仕組みはこうなる。(その1) (1)老齢基礎年金 支給要件(国民年金法26条の改正) 「老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有する者が65歳に達したきに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない」 支給要件の特例(附則9条の改正) 「保険料納済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であるものは、26条ただし書に該当しないものとみなし、合算した期間が25年以上であるものは、遺族基礎年金の支給要件(長期要件に限る)の規定に適用については、25年以上であるものとみなす」 ⇒すなわち
老齢基礎年金の受給資格期間要件を前提としている「老齢厚生年金」、「退職共済年金」及びこれに準ずる旧法による「老齢年金」も同様で、 合算した期間が10年以上あり、他の要件を満す限り、受給権が発生。 参考情報 65歳以上の無年金者は約42万人、そのうち保険料納付済期間が10年以上ある者は17万人程度、この受給要件緩和のために新たに要する公費は0.3兆円程度といわれている。 (3)寡婦年金(国民年金法49条の改正) 「寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例以外の保険料免除期間を有する者に限る)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。 ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない」 ⇒すなわち
(4)遺族年金の長期要件 厚生年金保険法(58条1項4号の改正) 「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したとき」 ・合算対象期間は含めてもよい。 ・遺族共済年金についても同様 ⇒すなわち
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