記録不整合が生じやすい例(過去の事例のとどまらず、今後も注意すべきケース) 3号被保険者とは、 @第2号被保険者(厚生年金の被保険者あるいは共済年金の組合員・加入者)の配偶者であって、 A第2号被保険者の被扶養者(年間収入が130万円未満、健康保険の被扶養者とほぼ同じ基準)であって、自らは2号被保険者でなく、 B20歳以上60歳未満のもの 記録不整合が生じるのは、当初は3号被保険者であったが、何らかの要因で上記の@あるいはAの条件が満たされなくなったにもかかわらず、これに必要な届出をしなかったことによる。 なお、この場合の届出は、本人が14日以内に市区町村に赴いて「国民年金被保険者種別変更届」を提出しなければならない。 以下、話を分かりやすくするため、妻が3号被保険者であった場合の例をあげる。 パターン1:夫が2号被保険者でなくなった。
パターン2:妻の収入が被扶養者の限度(年収130万円)以上となった。
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