払い忘れていた10年前の保険料も納めることができる(国民年金保険料の後納制度
) 国民年金の保険料を10年遡って払うことができる制度については、既に法律改正は行われていたが、実際には24年10月から、これが可能にな った。 後納保険料の納付(平成24年10月1日施行) 「被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の被保険者期間のうち、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(承認の日の属する月前10年以内の期間であつて、当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅しているものに限る)の各月につき、当該各月の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の保険料(後納保険料)を納付することができる」 ⇒過去2年以降10年以内の未納分を納付することができる。 ○24年10月にすぐに申し出た者は平成14年10月まで遡ることが可能。 ○任意加入できるのに任意加入していなかった期間は、もともと納付義務がない(徴収する権利もない)ので、対象外。 ○すでに老齢基礎年金を受給している者(繰上げして受給している者を含めて)は対象外。 「同2項 厚生労働大臣は、前項の承認を行うに際して、同項の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかつた保険料であつてこれを徴収する権利が時効によつて消滅していないもの(滞納保険料)の全部又は一部を納付していないときは、当該滞納保険料の納付を求めるものとする」 ⇒過去2年以内の未納保険料があれば、まずはこれを納付する。 「同4項 後納保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす」 ⇒後納した日から、保険料納付済月数に加算される。 (1)後納の対象となる保険料 @20歳以上60歳未満で過去10年以内にある未納保険料(未加入も含む) A学生納付特例、若年者納付猶予者、保険料免除者は追納の仕組みを利用すること。 B海外在住による任意加入期間中の未納保険料 C60歳以上70歳未満の任意加入期間中の未納保険料 ⇒払い忘れていた(払わないといけないのに払ってはいなかった)保険料のみが対象。 遡って任意加入したいというのはだめ。 (2)後納保険料 後納する保険料額は、未納当時の保険料(ただし、過去3年度以上前の分については若干の加算額が加わる。追納の場合と同額である) (3)スケジュール ・24年8月上旬からお知らせを順次送付(対象者は約1700万人) お知らせ内容は、平成14年10月からの国民年金保険料納付状況、後納可能な月数、保険料額など ・後納できる時期は、平成24年10月から平成27年9月までの暫定措置 (4)注意点 @65歳未満であれば、最大で、老齢基礎年金額が満額になるまで(納付済み月数だけであれば480月になるまで)後納できる。 65歳以上であれば、受給権取得まで(納付済み月数だけであれば300月になるまで)後納できる。 A学生納付特例者、若年者納付猶予者、保険料免除者については、従来からある追納の仕組みを利用すること。 B従来の追納可能期間と今回の後納可能期間の両方がある場合(同期間で同時ということはない)は、どちらを優先にしようと、両方利用しようと自由である。 C後納する場合は、古い期間から順に納付する。(ただし、全部納付するか否かは自由である) D老齢基礎年金を繰上げ受給している者は、利用できない。 |