短時間労働者の年金について 短時間労働者で、従来は厚生年金被保険者にはなり得なかった者であっても、一定の要件を満たしている場合は、 ・被保険者数が501人以上の事業所の場合:平成28年10月1日に ・被保険者数が500人以下の事業所の場合:平成29年4月以降であって労使合意に基づく申し出があった日に、被保険者となる。 このように、新たに被保険者となった者が年金の受給者であると、年金受給に関していくつかのリアクションが発生する。 1.在職老齢年金 被保険者となった翌月から、在職老齢年金による年金額の調整が始まる。 被保険者として厚生年金保険料を納付すれば、将来は年金額の増額が約束されるが、年金を受給しながらこれを行うことは、年金の自己増殖ともとられかねない。よって、在職老齢年金の仕組みにより、年金額が若干調整されることはやむをえないであろう。 2.長期加入者特例、障害者特例による特老厚を受給中の場合 長期加入者特例あるいは障害者特例による特別支給の老齢厚生年金を受給している者が被保険者になると、定額部分と加給年金額は支給停止となるルールがある。 ただし、以下の要件に該当する者は、所定の届出を行えば、経過措置として、「定額部分と加給年金額の支給停止はない」 経過措置が受けられる要件(平成28年10月1日に被保険者となった場合に準じた要件である) @平成29年3月31日以前から障害者又は長期加入者特例による年金の受給権者であること A平成29年3月31日以前から引き続き同じ事業所で短時間労働者として雇用されていること B労使合意に基づく申出が平成30年4月30日までに受理されていること。 所定の届出とは、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」 |