年金額確定の仕組み(平成25年度)

社会保険労務士福留事務所(Tome塾主宰者) 


 平成25年度の年金額はこのようにして決まった。(年金額改定の仕組み)

1.国民年金法における改定
 現在の国民年金法による年金額は本来水準によるものと、特例水準によるものとがあり、どちらか額の大きい方を採用することになっている。
(1)本則による本来水準(国民年金法27条)
 「老齢基礎年金の額は、780,900円×改定率とする。
 ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない場合は、780,900円×改定率×所定の合算月数/480とする」    
・改定率
について、
@既裁定者(68歳以上の者):当年度改定率=前年度改定率×物価変動率
 25年度改定率は 24年度改定率が0.982、物価変動率が1.000であったことから、0.982×1.000=0.982
A新規裁定者(65歳から67歳までの者):当年度改定率=前年度改定率×名目手取賃金変動率
 名目手取賃金変動率=物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率であり、
  25年度値は 物価変動率=1.000、実質賃金変動率=0.996、可処分所得割合変化率=0.998から、0.994
 よって、25年度改定率は 24年度改定率が0.982、名目手取賃金変動率が0.994であったことから、0.982×0.994=0.976
 となるはずであるが、名目手取賃金の下落幅が物価の下落幅(実際は1,000と変化せず)よりも大きいので、物価の変動率を採用
Bよって、既裁定者も新規裁定者も25年度は同じとなり0.982となった。 (24年度と同じ)  

 25年度の年金額(本来水準):
  満額の老齢基礎年金額は780,900円×0.982から 766,800円  (24年度値とかわらず)

(2)物価スライド特例措置による特例水準(平成16年改正法附則7条) 
 「満額の老齢基礎年金の額は、804,200円×物価スライド率とする」
物価スライド率について
 当年度物価スライド率=年金額の改定が行われた直近の年度の物価スライド率×同直近の年度(実際にはその前年)の物価水準と比較したときの物価下落率。
 25年度の物価水準(実際にはその前年の物価水準)は、改定が行われた直近の年度(24年度)の前年の物価水準と比較して変化がなかったので、
 25年度物価スライド率は、24年度物価スライド率が0.978、25年度の物価水準(実際には24年の物価水準)が、改定が行われた直近の24年度の前年の物価水準と比較して変化がなかった(1.000)であったことから、
 0.978×1.000==0.978 (24年度と同じ)
 25年度の年金額(特例水準)
  満額の老齢基礎年金額は804,200×0.978から 786,500円(24年度値とかわらず)

 よって

こうなる

・25年度に実際に支給される年金額は特例水準の方が高いのでこれによる。
・満額の老齢基礎年金額は 786,500円 (24年度の額とかわらず)
 その他の国民年金法による年金額、加算の額も 24年度の額とかわらず

2.厚生年金保険法における改定
 現在の厚生年金保険法による年金額も、本来水準によるものと特例水準によるものとがあり、どちらか大きい方を採用することになっている。

(1)報酬比例部分の本来水準(厚生年金保険法43条) 
 「老齢厚生年金の額は、平均標準報酬額×5.481/1,000×被保険者期間月数とする」  
 ただし実際には、乗率の生年月日による読替え、平均標準報酬額と平均標準報酬月額の使い分けがある。 
再評価率について
 平均標準報酬額、平均標準報酬月額を求めるためのものであって、
@既裁定者(68歳以上の者): 物価変動率を基準として改定
 25年度の再評価率は、物価変動率が1.000であったことから、1.000
A新規裁定者(65歳から67歳までの者):名目手取賃金変動率=物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率を基準として改定
 25年度の再評価率は、名目手取賃金変動率が0.994でありこれを採用するはずであるが、名目手取賃金の下落幅が物価の下落幅(実際は1,000と変化せず)よりも大きいので、物価変動率を採用することことになり、1.000。
 これに応じて、再評価率表の全数値が書き替えられることになるが、実際には、過渡的な数行を除いて24年度値と同じである。
⇒再評価率表がかわらないということは、それに基づく平均標準報酬額等も変わらないということ。
 25度の報酬比例部分(本則による本来水準):
 7.125/1,000×平均標準報酬月額×平成15年4月1日前の被保険者期間月数 + 
 5.481/1,000×平均標準報酬額 ×平成15年4月1日以後の被保険期間月数
 ただし、乗率はいずれも生年月日読み替えあり。 

(1') 定額部分の本来水準:(厚生年金保険法附則9条の2の2項1号) 
 「1,628円×国民年金法による改定率×被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480)とする」  
 ここで、1.628とは780,900円を480で割って求めたものである。
 改定率は国民年金法による。(25年度値は0.982で、24年度値と同じ)
 またこの定額単価には生年月日による読替えがあるが、その代わりに被保険者月数には、生年月日に応じて420から480の範囲で上限がある。  
 25年度の定額部分(本来水準):
 1,628(生年月日読み替えあり)×被保険者期間月数(生年月日による上限あり)×0.982

(2) 報酬比例部分の特例水準(平成16年改正法附則27条)
 老齢厚生年金の額の計算方法には何種類もあるが、現在大部分の人において最も高額であろうと思われるのは、以下を考慮した計算方法 (従前額保障に物価スライド特例措置を適用した 方法)である。  
平均標準報酬月額、標準報酬額については、平成6年再評価率表による。(その後の被保険者期間における報酬は平成6年時点に逆再評価)
・乗率は平成12年改正(一律5%カット)前の値
・平成6年度の賃金水準を12年度の賃金水準に換算するために、この間の物価変動を考慮して1.031を掛ける
・平成12年度以降の賃金、物価の変動に対しては、物価のみに反応する物価スライド特例措置による物価スライド率を適用
 25年度の物価スライド率は0.978(24年度とかわらず)
  25年度の報酬比例部分(特例水準):
 {7.5/1,000×平均標準報酬月額×平成15年4月1日前の被保険者月数 +
 5.769/1,000×平均標準報酬額×平成15年4月1日以後の被保険者月数)×1.031×0.978
  ただし、乗率はいずれも生年月日による読み替えあり。 

(
2') 定額部分の特例水準:(物価スライド特例措置による特例水準)
・定額単価は平成12年の満額の老齢基礎年金額である804,200円を480で割って求める。
・平成12年以降は、物価スライド特例措置による物価スライド率で改定 
 25年度の物価スライド率は0.978(24年度とかわらず))  

 25年度の定額部分(特例水準):
  1,676(生年月日読み替えあり)×被保険者期間月数(生年月日による上限あり)×0.978

こうなる

・ほとんど大部分の者は、特例水準の方が高いので、25年度の老齢厚生年金額はこの特例水準による額となる。
・既に受給している人の25年度の年金額は24年度の額とかわらない。
・障害厚生年金、遺族厚生年金、加給、加算についても、既に受給している人の25年度の額は24年度の額とかわらない。

 重要
 25年度の年金額は24年度の額と変わらないと書いたが、これは25年9月までの話であって、25年10月からの年金(25年12月から送られてくる年金から)は1%ダウンする。
 
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