平成25年度の年金額はこのようにして決まった。(年金額改定の仕組み)
(2)物価スライド特例措置による特例水準(平成16年改正法附則7条) 「満額の老齢基礎年金の額は、804,200円×物価スライド率とする」 ・物価スライド率について 当年度物価スライド率=年金額の改定が行われた直近の年度の物価スライド率×同直近の年度(実際にはその前年)の物価水準と比較したときの物価下落率。 25年度の物価水準(実際にはその前年の物価水準)は、改定が行われた直近の年度(24年度)の前年の物価水準と比較して変化がなかったので、 25年度物価スライド率は、24年度物価スライド率が0.978、25年度の物価水準(実際には24年の物価水準)が、改定が行われた直近の24年度の前年の物価水準と比較して変化がなかった(1.000)であったことから、 0.978×1.000==0.978 (24年度と同じ)
よって
2.厚生年金保険法における改定 現在の厚生年金保険法による年金額も、本来水準によるものと特例水準によるものとがあり、どちらか大きい方を採用することになっている。 (1)報酬比例部分の本来水準(厚生年金保険法43条) 「老齢厚生年金の額は、平均標準報酬額×5.481/1,000×被保険者期間月数とする」 ただし実際には、乗率の生年月日による読替え、平均標準報酬額と平均標準報酬月額の使い分けがある。 ・再評価率について 平均標準報酬額、平均標準報酬月額を求めるためのものであって、 @既裁定者(68歳以上の者): 物価変動率を基準として改定 25年度の再評価率は、物価変動率が1.000であったことから、1.000 A新規裁定者(65歳から67歳までの者):名目手取賃金変動率=物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率を基準として改定 25年度の再評価率は、名目手取賃金変動率が0.994でありこれを採用するはずであるが、名目手取賃金の下落幅が物価の下落幅(実際は1,000と変化せず)よりも大きいので、物価変動率を採用することことになり、1.000。 これに応じて、再評価率表の全数値が書き替えられることになるが、実際には、過渡的な数行を除いて24年度値と同じである。 ⇒再評価率表がかわらないということは、それに基づく平均標準報酬額等も変わらないということ。
(1') 定額部分の本来水準:(厚生年金保険法附則9条の2の2項1号) 「1,628円×国民年金法による改定率×被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480)とする」 ここで、1.628とは780,900円を480で割って求めたものである。 改定率は国民年金法による。(25年度値は0.982で、24年度値と同じ) またこの定額単価には生年月日による読替えがあるが、その代わりに被保険者月数には、生年月日に応じて420から480の範囲で上限がある。
(2) 報酬比例部分の特例水準(平成16年改正法附則27条) 老齢厚生年金の額の計算方法には何種類もあるが、現在大部分の人において最も高額であろうと思われるのは、以下を考慮した計算方法 (従前額保障に物価スライド特例措置を適用した 方法)である。 ・平均標準報酬月額、標準報酬額については、平成6年再評価率表による。(その後の被保険者期間における報酬は平成6年時点に逆再評価) ・乗率は平成12年改正(一律5%カット)前の値 ・平成6年度の賃金水準を12年度の賃金水準に換算するために、この間の物価変動を考慮して1.031を掛ける ・平成12年度以降の賃金、物価の変動に対しては、物価のみに反応する物価スライド特例措置による物価スライド率を適用 25年度の物価スライド率は0.978(24年度とかわらず)
(2') 定額部分の特例水準:(物価スライド特例措置による特例水準) ・定額単価は平成12年の満額の老齢基礎年金額である804,200円を480で割って求める。 ・平成12年以降は、物価スライド特例措置による物価スライド率で改定 25年度の物価スライド率は0.978(24年度とかわらず))
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